【ベトナム】ベトナムの入国はビザなしOK!観光ビザ、商用ビザなど各種ビザについて

【ベトナム】ベトナムの入国はビザなしOK!観光ビザ、商用ビザなど各種ビザについて

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ASEANの進出先としても旅行先としても人気の高まっているベトナム。滞在のための条件としてビザはどのようになっているのでしょうか。今後ベトナムでの起業や旅行をお考えの方へ各種ビザについてご紹介いたします。

ビザなしでベトナムに入国する

ベトナムにはノービザで入国可能です。ただし、期間に条件があります。

15日以内はビザなしで観光OK!

最強パスポートである日本国のパスポートを所持していれば、15日以内は無査証(ビザ無し)で滞在することができます。ただし、以下の条件を満たしていなければなりません。

パスポートの残り期限が6ヶ月以上

入国禁止対象者でないこと

前回のビザなし入国から30日以上経過していること

空路・陸路ともに出国のための航空券を所持していること

※観光査証で出国後、査証免除で再入国可

ビザなし15日以上の延長は可能

ビザなしで15日以上の滞在は、期限内にビザ延長手続きをすれば、さらに15日の滞在が可能です。(合計30日)

取得方法はベトナム現地の旅行代理店の保証が必要。代理店を通じて申請を行います。

30日ルールについて

近年のルールで、外国人のビザランによる滞在防止のためか、ベトナムにビザなし入国した後に、一度ベトナムから出国してしまうと、次回の入国は30日経過しないと入国できないことになっています。30日以内の再入国を望む場合は、その他のビザの取得が必要となります。

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ベトナムの観光ビザ取得について

観光ビザの種類

ベトナムの観光ビザは以下の種類があります。

1ヶ月(シングル、マルチプル)

3ヶ月(シングル、マルチプル)

シングルは一回きり、マルチプルは期間内何度でもベトナムを出入りできます。近隣国を旅行する場合はこのマルチプルビザの取得となります。

日本でのビザ取得〜駐日ベトナム大使館・領事館

日本でビザを取得する場合は、東京の大使館、大阪と福岡の領事館に申請します。以下所在地などの情報です。

駐日ベトナム大使館

住所:〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11

URL: http://www.vnembassy-jp.org/ja

在大阪ベトナム総領事館

住所:〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4-2-15

URL: https://vnconsulate-osaka.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx

在福岡ベトナム総領事館

住所:〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階

URL: https://vnconsulate-fukuoka.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx

オンラインでのビザ申請

オンラインでも申請が可能です。

アライバル観光ビザの取得

ベトナムの国際空港の発券カウンターの取得がイミグレーション手続き前に可能です。これはいくつかの条件を満たした場合ですが、領事館を持たない国からの旅行者や、経由地の多い旅行者、または政府主催での入国といったケースであるため、それ以外の普通ケースでは現地旅行会社の招聘状が必要です。おまかせになるため楽ではありますが、その分料金も高くなります。詳しくは日系代理店までお問い合わせください。

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ベトナムのビジネス出張には商用ビザが必要

ベトナムに商用(ビジネス)で滞在する場合は、商用ビザ(ビジネスビザ)が必要となります。現地のベトナム企業の招聘状を発行してもらい申請します。このビザはあくまで商用での滞在を許可するためだけのビザであり、就労を許可するものではありません。そのため、ベトナムの現地法人で働いて給与をもらう場合は労働許可証(ワークパーミット)が必要になります。

商用ビザの有効期間は、

ビジネス1ヶ月(シングル、マルチプル)

ビジネス6ヶ月(シングル、マルチプル)

ビジネス1年(シングル、マルチプル)

料金等は変更があるため、事前に大使館または手配してもらうサポート会社でご確認ください。

商用ビザの延長

労働許可証(ワークパーミット)を申請中の場合のみ、ベトナム国外に出なくても1カ月間のビザ延長が可能とされています。

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その他のビザ

帯同ビザ

配偶者などの家族のビザです。勤務先の会社から申請してもらい手続きを行います。

留学ビザ

ベトナムの大学への留学(研修や学習)を目的とした人に発給されるのが留学ビザ(学生ビザ)です。入学する学校の協力が必要となりますので、まず留学先へ問い合わせしましょう。

ベトナムで就労する際の労働許可証(ワークパーミット)

前述のようにベトナムでの就労のためには、労働許可証(ワークパーミット)と、レジデンスカードを対で取得しなくてはなりません。タイのワーキングビザと労働許可証のセットと同じような感じでしょうか。

ビザ関連はASEANの多くの国で改定多し

ビザ関連の決まりごとは改定されることが多いと思います。特に就労に関するビザは、タイでもいきなり条件が変更になったりすることは珍しくありません。ご自身で進める場合は大使館などで詳しく確認しましょう。

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